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補助金などの各種制度

 保育園、こども園、幼稚園の新築・増築、改築のご計画にあたり、用地取得等と併せ資金計画が必要となります。一般的には国及び地方自治体(窓口)による交付金や各種補助金を主に、不足分を福祉医療機構からの融資制度で補うケースが基本になっています。
 所轄の地方自治体(窓口)への交付金及び補助金申し込み方法や、融資制度について是非、お気軽にご相談ください

病児保育園の新制度

●病児保育事業

 病児保育園について、今年4月から厚生労働省が施設整備及び運営費について新たな補助金を設けました。現在、弊社でもこの新制度を使って平成29年4月開園予定の、病児保育園の設計を行っています。
 今までは、近くに病児保育所がなかったり、定員がいっぱいでキャンセル待ちになったりというケースが多く、病児保育園の設置についてのニーズは多く上がっていました。
 厚生労働省は、現在病児保育の年間利用者は57万人ですが、2020年には延べ150万人まで増加させるよう病児保育施設の拡充に努めると目標を挙げています。

 新制度では病児保育施設の施設整備や改修に対する費用について、基準額の9/10(国3/10・県3/10・市町村3/10)補助する仕組みです。
 また、保育園へ子供を預ける保護者側の負担は2000円/日とのことです。

 設計を行っている中で、受け入れ側から見ると、様々な症状のケースが予想される中、限られたスタッフでの対応を考えると、通常の保育とは違った幅広い視野と、衛生管理面でのリスク回避の動線計画など、より専門的な検討が必要になることが分かってきます。そして何よりも、病気で不安な子供たちが安心して過ごせる場所とならなければなりません。
 まだまだ試行錯誤を繰り返しながらの分野であると思いますが、こうした新たな病児保育園が各地域にできることで、女性が働きやすい環境が一つ整う事につながると思われます。同時に、雇用する企業側からは人材の確保という面で大いに期待されることと思います。

参考:病児保育事業についてー内閣府(PDF:47KB)

企業主導型保育事業について

●企業主導型保育事業

 平成28年にスタートした企業主導型保育事業が4月の法改正によって、会社がつくる保育園に認可保育園並みの補助金が給付されることになりました。
 当該補助金によって、5万人規模の待機児童を解消する目標が掲げられた「企業主導型保育事業」が動き出しています。

 補助費については保育園の園舎整備費に基本単価の3/4加えて、病児保育・一時預かりスペース・特殊付帯設備工事費などが加算される仕組みです。

内閣府ホームページ:http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/gaiyo.html

 保育園の市場は、2000年の規制緩和により、株式会社などの参入が可能となりましたが、採算が合わず2013年時点で、株式会社の割合は2%と参入が進みませんでした。しかし、今回の法改正で無認可保育園ながら運営にも補助金が出るということで、一気にその数が増えそうです。
 去る9/2の内閣府の発表によりますと、第一期(2016年6月締め切り)には311施設からの申請があり、そのうち助成決定 が150件 (約76億円:全て施設整備費)利用定員数 3,887名。また、第一期の助成申請のうち、書類が不備等の理由により審査が終了していない施設整備費についても、今後書類審査が終了次第、随時、助成決定を行っていくとのことです。
 また、先日、第 2 次募集(8月 31 日〆切)を行ったところであり、今後も、予算の範囲内において、概ね2か月ごとに締切りを区切って募集する予定とのことです。
 施設整備予定数が1700なのですが、来年の中旬頃には終了するのではないかと思われます。
 保育市場に企業が参入することで、国の問題(待機児童解消)と、企業の雇用問題(人材確保、雇用を維持・確保)が解消に向かえば、日本にとって大きなプラスとなるのではと思います。しかし、一方で保育の質の問題と、800億円近い予算を使うに当たり、財政効率の問題等を懸念する意見が、それぞれの専門家から出ています。
 こうした問題解決には、我々設計者が積極的にかかわる必要性があります。それは設計者が唯一、事業者・行政・保護者・子供たちと向き合い、それを具現化できるポジションにあるからです。箱モノが敬遠される中で、新たな関係性での保育環境を、価値ある建築として認められる提案をする機会であると思います。

補助金

●安心こども基金(厚生労働省)

 子どもを安心して育てることができるような、環境や体制の整備を目的とした事業のことです。安心子ども基金は、主に厚生労働省が都道府県へ事業資金を交付し、都道府県が事業を行っています。主な事業としては、「新待機児童ゼロ作戦」に基づいた、ひとり親へのサポートや保育所の整備などがあります。

■保育所緊急整備事業(本体工事)補助基準額表(単位:万円)
  基準額(1施設当たり)
A地域 B地域 C地域 D地域
青森県・岩手県・福島県・東京都・富山県・山梨県・長野県・沖縄県 北海道・宮城県・秋田県・山形県・茨城県・神奈川県・新潟県・石川県・岐阜県・静岡県・三重県・京都府・大阪府・奈良県・鳥取県・広島県・熊本県・鹿児 島県 栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・福井県・愛知県・滋賀県・兵庫県・和歌山県・島根県・岡山県・山口県・香川県・高知県・佐賀県・長崎県・宮崎県 徳島県・愛媛県・福岡県・大分県
標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部
定員20名以下 8,980 9,880 8,540 9,390 8,100 8,910 7,660

8,430

定員21~30名 9,420 10,360 8,980 9,880 8,760 9,630 8,320 9,150
定員31~40名 10,950 12,040 10,290 11,320 9,850 10,840 9,420 10,360
定員41~70名 12,480 13,730 11,830 13,010 11,170 12,290 10,730 11,800
定員71~100名 16,210 17,830 15,550 17,110 14,670 16,140 14,020 15,420
定員101~130名 19,490 21,440 18,620 20,480 17,520 19,270 16,860 18,550
定員131~160名 22,560 24,820 21,680 23,850 20,370 22,410 19,490 21,440
定員161~190名 25,630 28,190 24,530 26,990 23,220 25,540 21,900 24,090
定員191~220名 28,480 31,320 27,380 30,120 26,290 28,910 24,530 26,990
定員221~250名 31,540 34,700 30,230 33,250 28,700 31,570 26,940 29,640
定員251名以上 35,050 38,550 33,300 36,630 31,760 34,940 30,230 33,250
特殊附帯工事 1,360万円
創設時における放課後
児童クラブの併設
1,360万円
設計料加算 総事業費の5%
保育所開設準備費加算 整備事業開始年度の保育所運営費負担金における3歳児の保育単価月額の1/2を定員数の増分加算
土地借料補助加算 2,050万円
地域の余裕スペース活用促進加算 標準 都市部
300万円 330万円

平成26年4月1日以降

※豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域に所在する場合は、A地域基準額を適用し、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、0.08を乗じて得られた基準額を加算すること。(小数点以下切捨て)

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「定員数=総定員数×改築面積/既存施設の総面積」で算定すること。(いずれも、小数点以下切捨て)

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※認定こども園を構成する保育所を整備する場合、当該保育所の定員規模に該当する基準額とすること。

※土地借料補助加算については、別添1(3-2)の新たに土地を貸借して保育所を整備する場合または、既に土地を貸借している場合で新たに保育所を整備する場合に、総事業費とは別に加算すること。

※地域の余裕スペース活用促進加算については、別添1の3(2)または(3-1)に該当する市町村にあっては学校、公営住宅、公民館、公有地などを活用し定員30名までの小規模な保育所を整備する場合において、(3-2)に該当する市町村にあっては地域の余裕スペースを活用して保育所を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。

■解体撤去工事・仮設施設整備工事 補助基準額表(単位:千円)
  基準額(1施設当たり)
解体撤去工事 仮設施設整備工事
標準 都市部 標準 都市部
定員20名以下 1,796千円 1,976千円 3,198千円 3,518千円
定員21~30名 2,037千円 2,241千円 3,904千円 4,294千円
定員31~40名 2,716千円 2,988千円 4,732千円 5,205千円
定員41~70名 3,417千円 3,759千円 6,572千円 7,229千円
定員71~100名 4,819千円 5,301千円 9,858千円 10,844千円
定員101~130名 5,783千円 6,362千円 11,830千円 13,013千円
定員131~160名 7,229千円 7,952千円 14,788千円 16,267千円
定員161~190名 8,675千円 9,543千円 16,168千円 17,785千円
定員191~220名 10,121千円 11,133千円 18,863千円 20,749千円
定員221~250名 11,567千円 12,724千円 21,558千円 23,713千円
定員251名以上 13,013千円 14,315千円 24,252千円 26,678千円

平成26年4月1日以降

※豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域に所在する場合は、A地域基準額を適用し、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、0.08を乗じて得られた基準額を加算すること。(小数点以下切捨て)

※一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「定員数=総定員数×改築面積/既存施設の総面積」で算定すること。(いずれも、小数点以下切捨て)

※認定こども園を構成する保育所を整備する場合、当該保育所の定員規模に該当する基準額とすること。

■賃貸物件による保育所整備事業 補助基準額表(単位:千円)
  基準額(1施設当たり)
賃借料 都道府県知事が認めた額。ただし、41,000千円以内とする。
改修費等(本園) 都道府県知事が認めた額。ただし、27,000千円以内とする。
改修費等(分園)※ 都道府県知事が認めた額。ただし、22,000千円以内とする。
改修費等(分園) 都道府県知事が認めた額。ただし、16,000千円以内とする。
保育所開設準備費 都道府県知事が認めた額。ただし、32,000千円以内とする。
保育所開設準備費
(小規模な分園型保育施設)
都道府県知事が認めた額。ただし、15,000千円以内とする。

平成26年4月1日以降

※別添2の3の(1)、(2-1)、(2-2)のいずれかに該当する市町村が地域の余裕スペースを活用し、賃貸物件による保育 所(分園)整備事業を行う場合である。

■安心こども基金管理運営要領

PDFファイルをダウンロード(約1.8MB)

●森林・林業再生基盤づくり交付金(林野庁)

 私たちの国の森林は、戦後造林した人工林が本格的な利用期を迎えています。森林・林業の成長産業化を実現するために、高性能林業機械、品質・性能の確かな製品を加工するための施設、木材利用を拡大するための木造公共建築物の整備など、川上から川下までの様々な取組について、地域の自主性を尊重しながら支援しています。
 地域材を利用した木の園舎もこれに該当します。補助率も建設費の1/2と高く、利用しやすい制度です。

■関連する主な補助対象事業
補助対象事業 補助基準額 補助率
木造公共建築物等の整備 公共施設整備に要する経費 1/2
■林野庁ホームページ 「森林・林業再生基盤づくり交付金」

http://www.rinya.maff.go.jp/j/keiei/kouzoukaizen/koufukin.html

融資

●福祉貸付事業(独立行政法人福祉医療機構)
 民間社会福祉事業施設などの整備、充実を図るための事業です。社会福祉事業施設は、国や地方公共団体による整備費の補助が行われますが、設置者である社会福祉法人には一定の自己負担が必要になります。この社会福祉法人が負担しなければならない費用に対して融資を受けられます。

■融資を受けられる対象
・特別養護老人ホーム、ケアハウス、老人デイサービスセンターなどの老人福祉施設
・障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス
・保育所、児童養護施設、障害児入所施設などの児童福祉施設
・在宅サービス事業などのシルバーサービス事業

■資金の種類
・建築資金(新築、改築、拡張、改造・修理、購入などに必要な資金)
・設備備品整備資金(機械器具、備品などの整備資金)
・土地取得資金

■利率
・貸付契約時の利率となります(金融情勢に応じて変わります)。
・貸付契約10年経過毎に金利を見直す制度もあります。
<無利子融資>国等の補助による地震対策緊急整備事業等については、全期間無利子融資となります。

■融資額の限度
基準事業費より法的・制度的補助金等を控除した金額に融資率(融資対象施設により80%、75%、70%)を乗じた金額が限度。

■融資期間
・融資の対象や資金の種類等によって異なります(5年~30年以内)
・融資期間に応じた据置期間が設けられています(6カ月以内~3年以内)


■独立行政法人福祉医療機構ホームページ 福祉貸付事業
http://hp.wam.go.jp/guide/fukushikashitsuke/outline/tabid/149/Default.aspx

新制度

●子ども・子育て支援新制度

 すべての子どもたちが、笑顔で成長していくために。すべての家庭が安心して子育てでき、育てる喜びを感じられるために。「子ども・子育て支援新制度」が平成27年度よりスタートします。

■新制度の主なポイント
・認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付、及び小規模保育等への給付の創設
・認定こども園制度の改善(幼保連携型認定こども園の改善等)
・地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実(利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブ等)

詳しくは内閣府発行のパンフレットをご覧ください。新制度の内容がイラストを交え、分りやすく解説されています。(PDFファイル:約2MB)

■内閣府ホームホームページ 「子ども・子育て支援新制度」
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/

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