児童発達支援施設について知ろう
現在、弊社では児童発達支援施設の設計に取り組んでいますが、この施設がどのような子供たちに利用できるのか、一般的にはあまり認知度が高くないと思いますが、社会的ニーズはかなり高まっており、年々利用者は増加する傾向にあります。一方で施設数は全国的に見てもまだまだ足りていない状況で、今後さらなる拡充が各地域で求められています。
【施設の説明】児童発達支援事業所の利用者は、小学校就学前、6歳までの障害のある子どもが主に通い支援を受けます。利用の仕方に決まりはなく、保育園の代わりに利用したり、保育園と児童発達支援施設と週の半分程度ずつ利用したり、保育園の降園後または登園前に利用する併行通園型が比較的多いようですが、どういった頻度で利用するかは、子どもが必要とする支援に応じて変わります。
【自然素材による空間】下記の模型写真は、現在設計中の児童発達支援施設(定員10名)で、建物は木造平屋建で茨城県産材を構造及び内装材に使用した自然素材による、安心安全で温かみのある環境としています。
【バリアフリー化と音の静かな環境】室内は余裕ある床面積の確保、玄関ポーチなど段差のあるところにはスロープを設置します。室内扉も車椅子対応の引き戸などバリアフリー化としえいます。また音に過敏な症状をもつ子どもたちも多いため、室内空間は音の反響に配慮した吸音性の高い構造として静穏な環境を確保し、障害をもった子供たちが、静かな場所で落ち着いて過ごせる環境づくりに配慮しています。
【園庭】また園庭は木々を植え、起伏のある丘や砂場、水遊びの水盤などを設け、子供たちが日々、楽しみながら主体的に体を動かすことのできる設えとしました。
【建築デザイン】建物全体として野趣に富んだ園庭と自然素材による建物が一体感を感じるような環境づくりを探究しています。
https://www.iezukuri.co.jp/cat_nursery/works_nursery/2025_aoba/2025_aoba.html(完成写真をご覧下さい))


【児童発達支援事業所の主な設置基準】※児童発達支援センターは基準が異なります
■ 1. 人員基準
◎ 管理者
- 1名以上(常勤でなくてもよい)
- 施設の運営・管理全般を行う責任者
◎ 児童発達支援管理責任者
- 1名以上(常勤)
- 利用者一人ひとりの支援計画(個別支援計画)を作成・管理する専門職
◎ 指導員または保育士
- 利用者10人に対して常時1名以上が必要
- 保育士、児童指導員、教員資格を有する者など
◎ 機能訓練担当職員(必要に応じて)
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが該当
■ 2. 設備基準
- 事業所の面積
- 児童一人あたりの明確な指導訓練室の広さ基準は設けられていません(支援センターは2.47㎡以上)ので所轄の担当省庁と協議する。
- 事務室・相談室
- プライバシーに配慮した相談スペース
- トイレ・洗面設備
- 子ども用のものを含め、衛生面に配慮された設備
- 避難経路の確保
- 防災に関する設備と避難訓練の体制も必要
■ 3. 運営基準
- 利用者ごとに「個別支援計画」の策定
- 定期的な評価とモニタリング
- 保護者との連携
- 利用定員の範囲でサービス提供(原則10人~定員は事業所により異なる)
■ 4. 指導・監査
- 都道府県・市町村による指導・監査を定期的に受ける義務あり
- 必要に応じて改善命令や指導が行われる











