2026-06-16
民泊と建築基準法 ― 令和8年の制度運用変更について
近年、古民家や空き家を活用した民泊事業への関心が高まっており、弊社でも古民家再生のご相談をいただく中で、「民泊として活用したい」というご相談が増えています。
令和8年5月28日、既存住宅等をホテル・旅館(簡易宿所)へ用途変更する際の建築基準法上の手続きについて、厚生労働省および国土交通省より新たな通知が発表されました。
今回の通知により、200㎡以下であっても旅館業の許可申請時には、建築基準関連規定に適合している旨の建築士による証明書の提出が必要となりました。ここが最大のポイントです。
一方、延べ面積200㎡を超える場合は、従来どおり用途変更の確認申請が必要となります。
古民家は魅力的な宿泊施設となる一方で、
・建築確認済証・検査済証の有無
・建築基準法への適合確認
・旅館業法や消防法、都市計画法等関係法令への対応
など、事前に確認すべき事項がございます。
証明書の発行にあたっては、国のガイドラインに基づく調査等が必要となり、建物の状況によっては相応の時間や改修工事を要する場合がございます。 古民家再生と民泊活用のご相談について
弊社では、古民家再生や空き家の活用に関する、既存建物調査、設計・監理、各種申請業務を行っております。
民泊事業をご検討の際には、建築基準法や都市計画法・消防法等の法的整理を含め、建物の状況に応じた活用方法をご提案いたします。
「この建物は民泊として活用できるのか」
「どの程度の改修が必要なのか」
といった初期段階のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
古民家や空き家の価値を活かしながら、安全性と法適合性を確保した活用方法をご提案いたします。
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